ポムでは、動ける医療的ケア児と表現される非重症心身かつ医療的ケアニーズのあるお子様の通い先がないという声にお応えしています。
お住いの市によって利用までの手順に違いがありますが、一般的な流れは以下の通り🍎
①「この児には発達支援が必要だ」という証明書を入手
「医師意見書」
「障害者手帳(療育手帳など)」
「特別児童扶養手当証書」
「医師による診断書」など
いずれかで、サービスの必要性とその理由を証明することで受給者証を発行してもらえるよ!
医療的ケア児特有の準備としては、
以下のような医療的ケア判定スコア、医療的ケアに関する医師の指示書が必要となるので、かかりつけの医師に作成をお願いして入手しよう。
②市区町村の窓口に相談、書類申請
持参するもの
・申請者とお子様のマイナンバー
・この児には発達支援が必要だと分かる書類
・医療的ケアの判定スコア、医師の指示書
③障害児支援利用計画案を立案し、市町村窓口に提出
・市区町村の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法
・保護者や支援者がつくるセルフプラン(こちらの方が早い場合もあるけど、大変😥)
※草加市では、障害児相談支援事業所の相談員さんと面談して作成することになってるよ😃✨家庭で悩みを抱え込まず、地域に相談することに慣れていこう😃!
③’事業所を見学する
重症心身型:重症心身障がい児、医療的ケア児
福祉型:知的・精神・発達・肢体・医療的ケア児
※最近は両型の区分けが曖昧になっているから、興味の引かれた通所事業所にまずは相談してみて😃 ⇒ 📩📞内覧をご希望の方へ
事業所(相談支援・訪問・通所等)は、都道府県、市町村を越えて選べるよ!但し、越境することで事業所間の連携を取りにくくなる可能性もあるから注意だね😬
※受給者証は「年間パス」みたいなもの。なくても利用できるけど、全額自費になっちゃうよ😩
※受給者証の発行には、早いところで2週間、遅ければ1か月以上かかる地域もあるので、計画的に申請しよう😃!相談支援事業所決定や日程調整ができずに発行までに3カ月かかった事例もあるらしい。
草加市では通所の受給者証の有効日が「月初から」となっているため、発行日もそれに準ずるようです。他市では、すぐ利用を始めたい方に対して臨時の受給者証を発行している市もあるため、一度窓口で相談してみてはいかがでしょう。
▶見学を前にして考えをまとめておこう
・通所の目的は何か?事業所に何を求めるか?
・送迎の有無に関係なく通える範囲か?
・お子様の特性に適しているか? などなど
職員の人柄や事業所内の雰囲気を肌で感じて、いろんな話をしてみてお子さんや家庭の今後のことを一緒に考えてくれるところに出会えるといいよね😃✨
▶(医療的ケアがある場合)担当医師から「指示書」をもらう。
医療的ケアが必要なお子様が通所支援を利用する上で大切な書類。事業所毎に違った様式となっていますが、「主治医指示書」がないと事業所スタッフが医療的ケアを提供できません。
受診のタイミングによっては、利用開始日が数週間以上遅れる可能性があるので計画的に入手しよう😃
ポム🍎では、上記の2つの書類に加え介護職員等喀痰吸引等指示書を「担当医師に依頼するもの」としてお渡ししているよ😊
※日中に医療的ケアが必要ない場合は必須ではないけど、利用開始後でも良いので早めに主治医指示書の作成を依頼しておくことが望ましいですね🧑⚕️
④サービスを利用する事業所と契約を結ぶ
利用を検討している事業所へ受給者証の原本を持っていき、契約の手続きを完了すれば、サービスを利用可能です。福祉サービスは書類がとにかく多くて書くのが大変ですが、これで完了😁👍
・重要事項説明書
・契約書
・同意書
・個別支援計画書
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