受給者証とは

障がい児通所支援は児童福祉法に基づくサービス

① サービスを利用するためには、市に申請を出して受給者証の交付が必要です。

受けられるサービスの種類は通所、入所、相談があり、通所支援なら各区役所支援課(草加市役所 子育て支援課)、入所支援なら児童相談所が申請窓口となっています。

通所支援の申請には次のものを持参する必要があります。またお子様の状況やご利用の意向をある程度整理しておくと良いです。

・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・申請される方とお子様ご本人のマイナンバーカード
障害者手帳、特別児童扶養手当証書、診断書のいずれか一つ

② 障害児相談支援事業所と面談(市によって異なります)

③ 障害児通所受給者証受理

 重心型事業所→看護師が常駐 福祉型→看護師が必ずしも常駐していない

 ※「重心」「重症心身」といった記載があると重症心身障がい児を主に受け入れている事業所が適している。医療的ケアが必要な児で、上記記載がない場合も重心型事業所の利用は可能。

④ 障害児通所支援事業所と契約

⑤ 利用開始

就学期のお子様ではサービスに要する費用の 1 割をご負担頂きます

費用の 1 割とはいっても、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されているため、サービス利用量にかかわらず、その額以上の利用者負担は生じません。

下記のように、サービス利用に伴う負担額は世帯の所得やお子様の年齢によって異なります。

月額上限例)通所支援の1日あたりの利用料金を1,000円(施設により750〜1,200円)として計算
非課税世帯0円月何回利用しても、自己負担なし
市町村民税課税世帯(世帯年収約900万円未満)4,600円月5日利用で4,600円、月4日利用で4,000円の自己負担が生じる
上記以外(世帯年収約900万以上)37,200円月5日利用で5,000円、上限に達するまで1日利用毎の料金が生じる。

市によっては、就学前のお子様には発達支援の無償化が適用される場合も

特に、障害のあるお子様に対し、満3歳になって初めての4月1日から、3年間の利用者負担額が無料となる制度です。
ただし、医療費や食費等の実費分は引き続き自己負担となります。
なお、無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。

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